不法投棄の罰則
不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金など、非常に厳しい罰則が定められております。
また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が定められました。
産業廃棄物の不法投棄・焼却等に係る罰則
※ 以下は罰則の一部を抜粋したもので、法律ではその他にも罰則が規定されていますので、詳しくはご参照ください。
第25条(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科)
無許可営業・・・許可を受けずに廃棄物の収集・運搬、処分を業として行うこと。
無許可変更・・・処理業者が許可を受けずに事業の範囲を変更して事業を行うこと。
措置命令違反・事業停止命令違反・・・処理業者が措置命令・事業停止命令に違反すること。
無許可業者への委託・・・事業者が許可を受けた処理業者等以外のものに廃棄物の処理を委託すること。
名義貸禁止違反・・・処理業者が自己の名義をもって他人に処理業を行わせること。
受託禁止違反・・・許可を受けた処理業者等以外の者が廃棄物の処理を受託すること。
投棄禁止違反・・・廃棄物をみだりに捨てること。
焼却禁止違反・・・廃棄物の焼却禁止に違反すること。
指定有害廃棄物の処理禁止違反・・・指定有害物質(硫酸ピッチ等)の保管、収集、運搬、処分を行うこと。
投棄禁止違反未遂・・・不法投棄の未遂。
焼却禁止違反未遂・・・不法焼却の未遂。
第26条(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科)
委託基準違反・・・事業者が処理を委託する際に委託基準に違反すること。
再委託基準違反・・・処理業者が他人に処理を委託する場合に再委託基準に違反すること。
改善命令違反・・・事業者、処理業者が改善命令に違反すること。
廃棄物の輸出違反・・・一般・産業廃棄物を環境大臣の確認なしで輸出すること。
廃棄物の輸入違反・・・一般・産業廃棄物を環境大臣の許可を受けずに輸入すること。
不法投棄・不法焼却のための廃棄物の収集の禁止・・・不法投棄・不法焼却を行うため廃棄物を収集すること。
第29条(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽の記載等違反
- 事業者が管理票を交付しないこと、又は規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告すること。
- 運搬受託者が管理票の写しを送付しないこと、又は規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして送付すること。
- 運搬受託者が処分委託者に管理票を回付しないこと。
- 処分受託者が管理票の写しを管理票交付者に送付せず、又は規定する事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして写しを送付すること。
- 事業者が送付された管理票の写しを保存しないこと。
- 処理業者が受託していないにもかかわらず虚偽の記載をして管理票を交付すること。
- 事業者が情報処理センターに虚偽の登録をすること。
- 運搬受託者・処分受託者が情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をすること。
第30条(30万円以下の罰金)
- 帳簿備付け保存等義務違反・・・帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しないこと。
- 廃止変更届出義務違反・・・処理業者が処理業廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をすること。
- 最終処分場埋立終了届出義務違反・・・最終処分場に係る埋立処分の終了の届出をせず、又は虚偽の届出をすること。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反・・・事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を置かないこと。
- 報告義務違反・・・法に規定する報告徴収に関して、報告をせず、又は虚偽の報告をすること。
- 立入検査拒否妨害忌避・・・法に規定する検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避すること。
- 技術管理者設置義務違反・・・廃棄物処理施設の設置者が、義務に違反して、技術管理者を設置しないこと。
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し違反行為をしたときは、その法人又は人も罰せられる。
- 廃棄物の投棄禁止違反及び未遂、焼却禁止違反及び未遂(3億円以下の罰金)。
- 上記(投棄禁止違反及び未遂、焼却禁止違反及び未遂)以外について、各本条の罰金。
第34条(10万円以下の過料)
廃棄物再生事業者の登録を受けずに登録廃棄物再生事業者という文字を用いること。