不法投棄について
廃棄物を排出した事業者は、処理に関して以下のような責任があります
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、その事業活動にともなって生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
- 事業者は、産業廃棄物を自ら処分する場合には、定められた収集・運搬・処分の基準に従わなければならない。
- 産業廃棄物を自ら処分できない場合には、許可を持った産業廃棄物処理業者等に委託することもできる。その場合、定められた基準(委託基準)に従わなければならない。
- 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、定められた基準(保管基準)に従って、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
- 事業者は、その産業廃棄物の発生から最終処分までの処理状況を把握し、その処理が適正に行われるよう必要な措置をとるよう努めなければならない。
処理を委託した法人・個人にも責任があります
もし、処理業者が不法投棄をした場合、その処理を委託した法人・個人にも責任を負う義務があります。
依頼者が業者へ委託した後は、どのような処理をしても全く無関係というわけではありません。この責任について、ご存じない方も多いですが、注意が必要です。
委託業者に不法投棄をさせないために
処理を委託した廃棄物が不法投棄されないようにするためには、法で定められた委託基準等を守るだけでなく、委託処理業者の選定の際に、十分に情報収集を行い、適正な処理料金により委託契約を行ったり(安すぎる場合は注意)、委託処理業者の処理状況や中間処理後の残さ物の最終処分について、現地確認を行ったりする等の方法が考えられます。
廃棄物管理体制をしっかり構築して、不法投棄等の不適正処理を防止するのはもちろん、発生抑制や再資源化等を推進していくことが大切です。
一般個人も法人・企業と同様に罰せられます
法人・企業だけでなく、個人が不法投棄を行うことも重大な犯罪となります。
特に家電リサイクル法が本格施行され、電化製品などを不法に投棄する事例が現在でも多く発生しています。
法人・企業と同様に、個人でも不法投棄をした場合は厳しく罰せられますので、不法投棄をしないさせないための体制が必要となっております。
罰則について
不法投棄には厳しい罰則がありますが、罰則について詳しくは以下のページをご覧ください。